医療サービスの内容及び費用に関する事項
入院基本料に係る事項
当院は3つの病棟から構成されています。
療養病棟は、精神科療養病棟入院料を算定しています。
当病棟は、1か月を平均して1日9人以上の看護要員(看護師、准看護師及び看護助手)が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。
・朝8時30分~夕方16時30分まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は9人以内です。
・夕方16時30分~翌朝8時30分まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は23人以内です。
児童病棟は、児童・思春期精神科入院医療管理料を算定しています
当病棟は、1か月を平均して1日15人以上の看護師が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。
・朝8時30分~夕方16時30分まで、看護師1人当たりの受け持ち数は5人以内です。
・夕方16時30分~翌朝8時30分まで、看護師1人当たりの受け持ち数は25人以内です。
急性期病棟は、精神療養病棟入院料を算定しています。
当病棟は、1か月を平均して1日11人以上の看護職員(看護師、准看護師)が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。
・朝8時30分~夕方16時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は7人以内です。
・夕方16時30分~翌朝8時00分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は23人以内です。
当病棟は、1か月を平均して1日9人以上の看護要員(看護師、准看護師及び看護助手)が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。
・朝8時30分~夕方16時30分まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は9人以内です。
・夕方16時30分~翌朝8時30分まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は23人以内です。
児童病棟は、児童・思春期精神科入院医療管理料を算定しています
当病棟は、1か月を平均して1日15人以上の看護師が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。
・朝8時30分~夕方16時30分まで、看護師1人当たりの受け持ち数は5人以内です。
・夕方16時30分~翌朝8時30分まで、看護師1人当たりの受け持ち数は25人以内です。
急性期病棟は、精神療養病棟入院料を算定しています。
当病棟は、1か月を平均して1日11人以上の看護職員(看護師、准看護師)が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。
・朝8時30分~夕方16時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は7人以内です。
・夕方16時30分~翌朝8時00分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は23人以内です。
入院時食事療養に係る事項
「入院時食事療法(Ⅰ)」の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については18時以降)、適温で提供しています。
・朝食提供予定時刻 7時~
・昼食提供予定時刻 12時~
・夕食提供予定時刻 18時~
・朝食提供予定時刻 7時~
・昼食提供予定時刻 12時~
・夕食提供予定時刻 18時~
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明性や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担等医療の受給者で医療費の自己負担のない方につきましても、2018年4月1日より、明細書を無料で発行することといたしました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない場合は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
また、公費負担等医療の受給者で医療費の自己負担のない方につきましても、2018年4月1日より、明細書を無料で発行することといたしました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない場合は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
医療DX推進体制整備加算に関する掲示
当院では、令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備について以下の通り対応致します。
医療DX推進体制整備加算の算定
初診時に月1回に限り8点を算定致します。
- オンライン請求を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- 医師が、オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室において、閲覧又は活用できる体制を有しています。
- 電子処方箋を発行する体制については、電子カルテメーカーと協議中です。(令和7年3月31日までの経過措置)
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、電子カルテメーカーと協議中です。(令和7年9月30日までの経過措置)
- マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。
12/2~現在使用している健康保険証の新規発行が終了するため、様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と健康保険証利用を検討ください。(厚生労働省マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問より)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001241676.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001241676.pdf