「介護老人保健施設 於保老健センター」および「認知症対応型共同生活介護 グループホームつどい」における、介護職員等の処遇改善に関する取り組みを公表いたします。
「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取り組みが行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材の確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
この加算を受けるためには、下記要件を満たす必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること。
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、
それぞれ1つ以上取り組んでいること。
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること。
※詳細については、厚生労働省のホームページ等でご確認下さい。(外部リンク)
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「見える化要件」とは
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を、介護サービスの情報公表システムや事業所が運営するホームページ等を媒体として、外部から見える形で公表すること、とされています。
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職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を、下記のPDFファイルにて公表いたします。