【 所定疾患施設療養費の算定状況について 】

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表します。

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令和4年度 算定状況(令和4年4月1日~令和5年3月31日

算定状況

 ○所定疾患施設療養費(Ⅰ)・・・42日間
 ○所定疾患施設療養費(Ⅱ)・・・0日間 

病名人数治療日数検査・治療内容
肺炎
尿路感染症
帯状疱疹1名7日間受診、検査、投薬、処置 等
蜂窩織炎6名35日間受診、検査、投薬、処置 等


令和3年度 算定状況(令和3年4月1日~令和4年3月31日

算定状況

 ○所定疾患施設療養費(Ⅰ)・・・9日間
 ○所定疾患施設療養費(Ⅱ)・・・0日間 

病名人数治療日数検査・治療内容
肺炎
尿路感染症
帯状疱疹
蜂窩織炎2名9日間投薬、注射、処置 等

算定条件(令和3年4月~)

○所定疾患施設療養費(Ⅰ)について
 1.所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、
    治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間
    を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定する
    ことは認められないものであること。
  2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
      イ  肺炎
      ロ  尿路感染症
      ハ  帯状疱疹

      ニ  蜂窩織炎
  4.肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。  
  5.算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、
    処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお近隣の医療機関と連携した場合であっても、

    同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を
    診療録に記載しておくこと。
  6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当
    たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の該当加算の
    算定状況を報告すること。


令和2年度 算定状況(令和2年4月1日~令和3年3月31日)

病名人数治療日数検査・治療内容
肺炎2名6日間投薬、抗生剤投与、点滴、吸引
尿路感染症
帯状疱疹

平成31年度(令和元年度)算定状況(平成31年4月1日~令和2年3月31日)

病名人数治療日数検査・治療内容
肺炎2名9日間投薬、抗生剤投与、点滴、吸引
尿路感染症
帯状疱疹

 

平成30年度算定状況(平成30年4月1日~平成31年3月31日)

病名人数治療日数検査・治療内容
肺炎
尿路感染症
帯状疱疹

平成29年度算定状況(平成29年4月1日~平成30年3月31日)

病名人数治療日数検査・治療内容
肺炎2名8日投薬、抗生剤投与、点滴、吸引
尿路感染症
帯状疱疹

平成28年度算定状況(平成28年4月1日~平成29年3月31日)

病名人数治療日数検査・治療内容
肺炎 2名4日 投薬、抗生剤投与、点滴、吸引
尿路感染症- - 
帯状疱疹- 

平成27年度算定状況(平成27年4月1日~平成28年3月31日)

病名人数治療日数検査・治療内容
肺炎 2名10日  投薬、抗生剤投与、点滴
尿路感染症- - 
帯状疱疹- 

平成26年度算定状況(平成26年4月1日~平成27年3月31日)

病名人数治療日数検査・治療内容
肺炎2名9日投薬、抗生剤投与、点滴
尿路感染症2名12日採血、投薬、抗生物質投与、点滴、導尿
帯状疱疹

平成25年度算定状況(平成25年4月1日~平成26年3月31日)

病名人数治療日数検査・治療内容
肺炎7名27日投薬、抗生剤投与、点滴
尿路感染症
帯状疱疹

平成24年度算定状況(平成24年4月1日~平成25年3月31日)

病名人数治療日数検査・治療内容
肺炎2名3日投薬、抗生剤投与、点滴
尿路感染症
帯状疱疹

【算定条件】 (~令和3年3月)


 1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、
    治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間
    を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定する
    ことは認められないものであること。
  2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
      イ  肺炎
      ロ  尿路感染症
      ハ  帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
  4.算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、
    処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  5.請求に際して、診断、行った検査。治療内容等を記載すること。
  6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当
    たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の該当加算の
    算定状況を報告すること。